医療情報を電子的に管理するために遵守すべき3省2ガイドラインの要点
※ライブ配信あり
国内で医療情報を電子的に取り扱う場合には、医療機関/情報システム・サービス提供事業者双方が厚労省/経産省/総務省のガイドライン、いわゆる「3省2ガイドライン」に遵守することがコンプライアンスとして求められている。しかし、このガイドラインは正しく理解されないまま過小・過大な対応が行われており、結果的にコンプライアンス違反に知らぬ間に陥っている医療機関・事業者が多く見受けられている。本講演では経産省・総務省ガイドラインの改定委員会の委員も務めた講師が3省ガイドラインを正しく理解・対応するための要点を解説する。
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